最高裁判所第一小法廷 昭和47年(あ)1572号 判決 1974年6月17日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人冨樫昭二郎、同飛騨輝昭、同矢後義夫の弁護人臼居直道の上告趣意について。
憲法二九条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、いずれも適法な上告理由にあたらない。
なお、所論に鑑み職権で判断するに、漁業法一四〇条により追徴することができる漁獲物の価額は、客観的に適正な卸売価格をいうものと解するのが相当であり、これと結論を同じくする原判断に法令違反はない。
被告人冨樫昭二郎の弁護人山根喬、同鈴木貞司及び被告人飛騨輝昭、同矢後義夫、同久保田金一の弁護人野口一の各上告趣意について。
いずれも量刑不当の主張であって、適法な上告理由にあたらない。
よって、刑訴法四一四条、三八六条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫)